片手と両手(仲介手数料の仕組み)①

公開日:2022年11月07日

手数料

片手と両手(仲介手数料の仕組み)①

はじめに

仲介手数料とは不動産の売買が成立した際に不動産業者(仲介業者)に支払う

手数料のことです。

 

金額は宅地建物取引業法で上限が定められていて

「物件価格の3%に6万円を足した金額」プラス消費税です。

(物件価格が400万円超の場合)

 

不動産業者は「成功報酬型」と言って、売買が成立するまでは

特別な例を除いて報酬が発生しません。

 

不動産業者の報酬となる、仲介手数料について考えてみたいと思います。

両手と片手

不動産の業界用語に「両手取引」「片手取引」というものがあります。

 

まず不動産取引に登場人物が3人登場するケースを見てください。

・買主

・売主

・仲介業者(A)

 

買主は不動産を購入したい人です。

欲しい物件が決まって無事売買が成立すると、

物件見学案内や仲介業務の報酬として手数料を支払います。

これが仲介手数料です。

 

売主は不動産を売却したい人です。

個人では簡単に売ることはできません。

そこで、売主も業者を利用して不動産の売却を行います。

不動産が無事売却できたら、

販売活動や営業活動及び仲介業務の報酬として手数料を支払います。

これも仲介手数料です。

 

さて、売主は仲介業者(A)に手数料を支払い、買主も仲介業者(A)に手数料を支払いました。

結果的に仲介業者(A)は売主と買主の両方から手数料をもらうことができました。

これを「両手取引」と呼びます。

 

手数料の流れは、売主 → 仲介業者(A) ← 買主

のような関係になります。

 

 

対して、「片手取引」についても触れてみましょう。

 

売主、買主の片方からしか手数料をもらえないのが「片手取引」です。

どういった仕組みなのでしょうか。

 

片手取引とは、売主の仲介に立つ会社と買主の仲介に立つ会社

それぞれが別に存在するケースで、登場人物は4人です。

・売主

・仲介業者(A)

・買主

・仲介業者(B)

 

売主は売却の依頼を仲介業者(A)にします。

買主は不動産の購入を別の仲介業者(B)に相談していたとします。

仲介業者(B)の営業活動により、売主所有の不動産を買主が購入することとなりました。

この場合、

売主は仲介業者(A)に手数料を支払い、

買主は仲介業者(B)に手数料を支払います。

 

手数料の流れは、売主 → 仲介業者(A) 仲介業者(B) ← 買主

ような関係になります。

 

 

仲介業者(A)と仲介業者(B)は、それぞれ片方からしか手数料をもらうことができません。

これが「片手取引」です。

 

両手取引の場合、1つの物件の取引で仲介手数料を2ヵ所から、つまり倍額を受け取る事ができるのでその分収益は大きくなります。

仲介業者は当然、ビジネスですので両手取引になることを望みます。

 

仲介業者の「できることなら両手取引を実現したい」という希望と、

上述した仕組みから、「囲い込み」と呼ばれる問題が常にこの業界にはあります。

 

次回は「囲い込み」についてご説明します。