不動産購入時の諸費用について~その他~
公開日:2022年11月04日
不動産購入時の諸費用について~その他~
登記費用
まず、登記をご存知でしょうか。
登記とは誰がその不動産の所有者か、誰にどのような権利があるかを記したものです。
この登記がされていることによって、第三者に対して自分がその不動産の所有者であるということを主張することができます。
(これを対抗要件と言います)
登記は、基本的には司法書士に依頼して行います。
司法書士は登記の専門家です。
登記費用の内訳の大半は所有権を移転する際に発生する税金(登録免許税)です。
住宅ローンで物件を購入する場合は、抵当権の設定登記も行います。
抵当権の設定にも融資金額に応じた登録免許税が課税されます。
その他、司法書士への報酬などが登記費用となります。
登記費用の総額は、対象の不動産の評価に応じて決まります。
住宅ローン関連の費用
不動産を購入する場合、多くの方が住宅ローンを利用すると思います。
住宅ローンを利用する金融機関にもよりますが一般的には
以下のようなものがあります。
・銀行事務手数料
金融機関ごとに異なり、定額型や定率型(融資額の〇%等)があります。
・保証料
実行時に一括でお支払いいただくか、金利に上乗せ(年0.1%~年0.4%)の場合もあります。
・印紙代
金銭消費貸借契約の契約書に貼付する印紙代です。
最近は電子契約も増えてきており、電子契約の場合、印紙は不要となります。
・団体信用生命保険料
金利に含まれている場合もあります。
火災保険料
「火災保険」と聞くと火事の時のための保険、というイメージがあるかと思いますが、
火災以外にも、落雷、風災など様々な自然災害に対する補償が可能です。
多様な特約を付加することで、お客様の財産である不動産を幅広く守ってくれる保険、と
お考えください。
住宅ローンを利用する場合は、火災保険への加入が必須の場合もあります。
地震保険も、火災保険に付随する形で加入できます。
注意点として、地震保険のみ単独で加入することはできません。
その他
細かいところですが、契約をする際に契約書に印紙を貼ります。
これは印紙税という国に支払う税金となります。
契約時の取引価格によって印紙代は変わります。
物件価格500万円未満→1,000円
物件価格500万円~1,000万円→5,000円
物件価格1,000万円~5,000万円→10,000円
です。
あとは固定資産税/都市計画税(以下、固定資産税等)の清算金があります。
固定資産税等は毎年1月1日時点での不動産の所有者に対して課せらる税金です。
買主様が引き渡しを受けた時点の日を基準として、12月31日までの税金を
日割り計算してお支払いただくことになります。
まとめ
おおよそ物件価格の7%~10%程度が購入時の諸費用の目安となります。
それとは別に、引っ越し代、不動産取得税などが必要です。
特に税金については、新築か中古か(築年数)で大きく変わる部分があります。
結論として、「物件価格の約1割」と覚えておいていただければ、と思います。