相続登記について②
公開日:2023年02月11日
相続登記について②
相続登記が義務化されると
相続登記の申請が義務化(令和6年4月1日から)されると、相続が開始(不動産の所有者が亡くなった場合)し、相続などにより不動産の所有権を取得した相続人は、相続が開始されたことを知り、所有権を取得したことを知った日(遺産分割協議がある場合、協議の日)から3年以内に、相続登記をすることが必要となります。正当な理由がない申請漏れには、10万円の過料の罰則もあります。過去の相続にも適用されますので、注意が必要です。
【※】
改正された後は例えば、複数の相続人のうち1人の相続人の所有にしたいとき、その相続人単独での登記申請を可能にする、添付書面の簡略化、相続登記が必要な不動産の一覧を証明書として発行してもらえるなど、手続的な負担が軽減される予定です。
今後の改正について
所有者不明土地の発生を予防するために、令和6年4月1日に「相続登記の申請が義務化」されますが、その前に、
①「長期間経過後の遺産分割の見直し」などが令和5年4月1日施行
②「相続した土地を国庫に帰属させることができる制度」が令和5年4月28日施行
が決まっており、
その他、登記してある住所を変更した場合の変更申請についても、義務化が予定されています。
②の国庫帰属については、特に地方など土地の利用ニーズの低下などにより、土地を相続することになったものの相続したくない、手放したいと考える方が増加していることが背景となっています。ただし、一定の要件を満たした土地のみがこの制度の要件となります。現在の法律では、土地だけを相続放棄することはできませんが、この制度により不要な土地だけを手放し、ほかの遺産は相続することができるようになるので、とてもメリットがある改正だと思います。
相続が過去にあったものの現在放置している方、手放したい不動産がある方、相続人同士で「法の改正があるらしい」ということを念頭に置き、少しずつでも話し合いをすすめておくことを、お勧めいたします。
次回は、長期間放置した遺産分割が、どうなるか?について
ご説明いたします。